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売買コラム

ジモートシルシルさん

【愛知県版】不動産取得税の軽減申請手続き!必要書類と申告の流れ

2026.10.29   売買コラム   買いたい

マイホームの購入後、忘れた頃にやってくる不動産取得税の通知。ですが不動産取得税の軽減措置は、条件を満たしていても、ご自身で申請手続きをしないと適用されない場合があります。

この記事では、不動産取得税を軽減するための必要な書類や手続きの流れ、万が一、手続きを忘れてしまったときの対処法まで、分かりやすく解説していきます。

※制度の基本や条件、金額については、別記事の【不動産取得税とは?いつ届く?いくらかかる?計算方法と軽減措置まとめ】で詳しく解説しています。

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申請の期限はいつまで?基本は「不動産取得から60日以内」

愛知県では、登記をしていない不動産の申告や、土地の減額、ご自宅用の中古住宅の控除といった軽減措置の申請について、「不動産を取得した日から60日以内」に管轄の県税事務所へ提出するように案内しています。(郵送での提出も可能です)

新築住宅の「建物そのもの」に対する控除(1,200万円など)については、すでに建物の登記が完了していれば、原則としてご自身での申請は不要です。

しかし、土地の減額も一緒に受けたい場合や、二世帯住宅などで住宅の区画確認が必要なケースでは、やはり申請が必要になってきます。 申請が必要かどうか迷われた際は、愛知県のホームページにある判定コーナーを利用するか、直接県税事務所に確認してみるのが一番確実です。

ちなみに、軽減申請に使うメインの書類は「不動産取得税減額等申請書」といいます。こちらは愛知県税務課のホームページから用紙のデータをダウンロードできます。

清須市の不動産なら窓口は「名古屋北部県税事務所」です

申請窓口は、取得した不動産がある場所(所在地)によって管轄が決まっています。 清須市の物件を購入された場合は、名古屋北部県税事務所が担当窓口となります。

名古屋北部県税事務所

住所:名古屋市西区城西1-9-2
電話:052-531-6306

【新築・中古別】軽減申請に必要な主な書類一覧

必要書類は新築か中古か、土地の減額を受けるかどうかによって少しずつ変わります。原則としてコピー(写し)の提出で構いません(一部例外あり)。

新築住宅(特例適用住宅)

原則、申請は不要です。 (※ただし、認定長期優良住宅で市町村に未申告の場合や、二世帯住宅・共同住宅で区画ごとの床面積の確認が必要な場合は、申請書と追加書類が必要になります)

自宅用の中古住宅

減額等申請書、家屋の登記事項証明書、取得した住宅に住所が移ったことがわかる住民票。 (※旧耐震基準の古い住宅の場合は、耐震基準適合証明書なども必要です)

住宅用土地の減額

減額等申請書、家屋の登記事項証明書など。 (※土地の取得者と住宅の新築者が違う場合は、土地の登記事項証明書も必要です)

登記していない不動産

不動産取得税申告書と、取得の原因がわかる書類(売買契約書など)。

これ以外にも、状況によって追加の書類を求められることがあります。

必要書類の入手先と取得費用の目安まとめ

書類の中には、お手元にあるものと、役所や専門機関から取り寄せるものがあります。60日の期限に間に合うように、早めに集め始めることをおすすめします。

← 表は横にスクロールできます →
書類名 入手先 費用の目安 ひとことアドバイス
不動産取得税減額等申請書
(兼徴収猶予申告書)
愛知県税務課のホームページからダウンロード(PDF・Excel) 無料 印刷して手書きで記入します。県の記載要領やケース別の記載例を見ながら書きましょう。
不動産取得税申告書
(※登記をしていない場合)
愛知県税務課のホームページ 無料 登記が済んでいる場合は、この様式は使いません。
売買契約書・贈与証書 お手元の契約書類(写しでOK) 無料 不動産の取得原因(売買など)を示す書類です。見つからなければ、仲介した不動産会社にご相談を!
家屋の登記事項証明書
(建物の登記)
法務局の窓口、または法務局のオンライン請求 窓口:600円
オンライン郵送受取:520円
オンライン窓口受取:490円
登記をしない家屋の場合は、家屋の「検査済証」などで代用します。
土地の登記事項証明書 同上 同上 土地の取得者と住宅の新築者が違う場合などに必要になります。
住民票の写し お住まいの市区町村の窓口。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能 200円
(※清須市の場合)
清須市は市民課や各市民サービスセンター、またはコンビニで取得可能。登記上の住所がすでに新居になっていれば提出不要な場合もあります。
耐震基準適合証明書
(昭和56年12月31日以前築の中古住宅等)
建築士事務所などの専門家に依頼して調査・発行してもらう 調査内容により異なる(要見積り) 取得の日前2年以内
に調査が終わっている必要があります。原則、住宅の取得前に済ませておきましょう。
建設住宅性能評価書(耐震等級1〜3)
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
住宅の売主や、保険を申し込んだ不動産会社・検査機関 内容により異なる 耐震基準適合証明書の代わりに使うことができます。
平面図など
(区画ごとの床面積がわかる書類)
売主・施工会社・設計者 通常は無料 二世帯住宅や共同住宅などの場合に必要になります。
建築確認済証・建築確認申請書(第三面)
または 建築請負契約書
施工会社・設計者 通常は無料 土地を先に買って家を建てる際の徴収猶予の手続きで使います。
認定長期優良住宅の認定通知書など 施工会社・売主、または認定を受けた所管行政庁 内容により異なる 市町村に申告していない場合に必要になります。

※登記事項証明書の手数料は法務局、住民票は清須市の案内にもとづいています。費用は改定されることがあるため、請求前に最新の金額をご確認ください。

窓口へ申告に行く場合は、書類の原本を持参すればその場でコピー(写し)をとってもらえます。郵送する場合は、ご自身でコピーをとって同封してください(※一部の書類を除きます)。

【ケース別】申請手続きの流れとタイミング

ケースA:新築の建売住宅・分譲マンションと、その土地を同時に買った場合
1
登記の確認

引き渡しを受けたら、登記が済んでいるかを売主や不動産会社にご確認ください。

2
対象かどうかの確認

愛知県の判定コーナーで、軽減の対象になるかをチェックします。

3
申請書の作成

減額等申請書を印刷し、記載例(「新築住宅と、住宅用土地を同時に取得した場合」)を参考に記入します。

4
提出

住宅用土地の減額を受けるため、家屋の登記事項証明書などを添えて、取得から60日以内に名古屋北部県税事務所へ提出します(窓口・郵送どちらでも可)。

5
結果の確認

後日、課税のお知らせか納税通知書が届いたら内容を確認します。減額されて税額がゼロになれば、通知自体が届きません。

ケースB:土地を先に買い、あとで注文住宅を建てる場合
1
準備開始

土地を購入(決済)したら、取得から60日以内を目安に、減額等申請書(徴収猶予の欄)の準備を始めます。

2
徴収猶予の申請

土地の「課税のお知らせ」が届いたら、できるだけ早く徴収猶予を申請します。(※納税通知書に書かれた納期限が、申告の期限となります!)

3
添付書類

建築確認済証・建築確認申請書の写し、または建築請負契約書を添えて提出します。

4
建物の完成後

住宅が無事に完成したら、家屋の登記事項証明書などを添えて、あらためて減額等申請書を提出します。

5
要注意

土地を取得してから「3年以内」に建物を完成させることが条件です。期限を過ぎると減額は受けられません。

ケースC:自分が住むための中古住宅(と土地)を買った場合
1
物件の確認

販売資料などから建物の新築年月日と旧耐震かどうかチェックします。

2
証明書の段取り

昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、耐震基準適合証明書などを取得できるか、購入前にしっかり確認しておきましょう。

3
住民票の取得

無事に引き渡しが終わり、住所を新居に移したら、住民票の写しを取得します。

4
提出

家屋の登記事項証明書、住民票、耐震基準適合証明書(必要な場合)などを添えて、取得から60日以内に県税事務所へ提出します。

5
結果の確認

取得から半年ほど後に届く通知を確認します。

もし手続きの途中で迷ってしまったら、まずは名古屋北部県税事務所(052-531-6306)に電話をして聞いてしまうのが一番の近道です!

注文住宅で土地先行決済の強い味方!徴収猶予制度とは?

先ほどのケースBで少し触れましたが、土地を先に購入してこれから注文住宅を建てる場合、家が完成するまで土地の税金の支払いを待ってもらえる「徴収猶予」という制度があります。

猶予してもらえるのは、将来住宅が完成したものとして計算した「減額分の税額」です。

利用条件

取得から3年以内に住宅が新築されることが確実であり、必要書類を提出して県税事務所に認められた場合に受けられます。

期限に注意

納税通知書に書かれた納期限を過ぎてしまうと申請できません。「課税のお知らせ」が届いたら、なるべく早く申請に動きましょう。

注意点

納期限までに建物の「建築確認申請」を受けていない場合などは、猶予が認められず、いったん土地の税額を全額納めなければならないことがあります。

無事に住宅が完成した暁には、あらためて「減額の申請」を行うことを忘れないでくださいね。少し面倒に感じるかもしれませんが、大切な資金を守るためのお手続きですので、漏れなく進めていきましょう。

不動産取得税の申告を忘れた!遅れた!期限が過ぎてしまった時の対処法

新生活のバタバタで、ついつい後回しになってしまいがちな税金の手続き。もし申告や申請を忘れてしまったとしても、気づいた時点ですぐに県税事務所へ連絡をすれば、適切に対応してもらえます。ここでは、よくある状況別の対処法をまとめました。

▼ 【状況別】申告遅れ・申請忘れの対処法と注意点
← 表は横にスクロールできます →
今の状況 どうすればいい?(対処法) ここに注意!
取得から60日を過ぎたが、通知書はまだ届いていない 気づいた時点ですぐに、申告書(兼申請書)を提出しましょう。愛知県では、やむを得ず60日を過ぎた場合でも受理するとしています。 正当な理由がなく申告しなかった場合は、過料が科されることがあると県は案内しています。なるべく急ぎましょう。
通知書(課税のお知らせ等)が届いたが、まだ納めていない 減額等申請書に必要書類を添えて提出します。申請書には課税された土地の整理番号と税額を書く欄がありますが、分からない項目は空欄でもOKとされています。 納期限が近いときは要注意!納付をどうすべきか、必ず先に県税事務所に確認してください。
すでに税金を全額納めてしまった 全額納めた後でも大丈夫です。減額等申請書を「減額(還付)申請」として提出します。備考欄に還付を受ける口座を記入してください。 基本的に「取得した日の翌日から5年」が目安ですが、早いほど安心です。まずは電話で相談を!
土地の「徴収猶予」を、納期限までに申請し忘れた 残念ながら徴収猶予は受けられません。いったん土地の税額を全額納め、住宅が完成した後に「減額等申請書」を提出して還付を受ける流れになります。 徴収猶予の申告期限は、納税通知書に書かれた「納期限」です。過ぎるとアウトなので注意です。
災害などで、期限内に手続きができなかった 知事の承認により、申告・申請・納付の期限が延長されることがあります。管轄の県税事務所長に申請します。 あくまで災害等のやむを得ない事情がある場合です。

清須市の物件にお住まいの方は、名古屋北部県税事務所(052-531-6306)が窓口です。

不動産取得税を払いすぎた!あとからお金が戻る「還付(減額)申請」の期限と流れ

軽減措置の対象だったのに、知らずに送られてきた請求書の金額をそのまま払ってしまった場合でも、実はあとから減額(還付)の申請をして、払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。

期限は不動産を取得した日の翌日から起算して5年で、過ぎてしまうと時効により軽減を受けられなくなると案内されています。ただし、5年の起算日の考え方は、愛知県の判断やケース(先に土地を買って後から家を建てた場合など)によって起算日がずれる可能性があります。正確な期限は、必ず名古屋北部県税事務所(052-531-6306)に確認してください。

払いすぎた税金を取り戻す!還付申請の7つのステップ
1
軽減の対象だったかを確認する

床面積(40㎡以上240㎡以下か)、自己居住用か、中古なら新築年や耐震基準などの条件をクリアしているか確認します。愛知県の「不動産取得税軽減措置適用判定コーナー」でも目安がわかります。

2
納税通知書と納付の控えを探す

通知書には整理番号と税額が書かれています。もし紛失してしまっていても、申請書の分からない項目は空欄でよいとされているので安心してください。

3
申請する前に、県税事務所へ電話相談する

「取得した日」「物件の所在地」「すでに納付したこと」を伝え、ご自身のケースでの正確な期限と必要書類を確かめましょう。

4
「不動産取得税減額等申請書」を記入する

申請書の「減額(還付)申請」の欄にチェックを入れ、課税された税額と整理番号を書きます。備考欄に「還付を受ける口座情報」を記入します(※共有名義の場合は、納税通知書の宛名の先頭に書かれた方の口座になります)。県の記載例を見ながら書くと分かりやすいです。

5
必要書類をそろえて、管轄の県税事務所に提出する

窓口への持参、または郵送で提出します。(清須市の物件は名古屋北部県税事務所です)。

6
内容の審査を待つ

審査の過程で追加の書類を求められることがあります。県税事務所から連絡があったら、早めに対応しましょう。

7
認められれば、減額分が口座に振り込まれる(還付)

無事に認められればお金が戻ってきます。還付されるまでの期間や通知方法は、書類を提出する際に窓口で確認しておくと安心です。

還付(減額)申請に必要な書類一覧

基本となる必要書類は以下の通りですが、減額の種類(土地か建物か、新築か中古かなど)によって必要なものが変わります。

← 表は横にスクロールできます →
区分 必要書類 入手先
【共通】 不動産取得税減額等申請書
(※「減額(還付)申請」を選択)
愛知県税務課のホームページからダウンロード
【共通】 土地・建物の売買契約書の写し お手元、または契約した不動産会社
【共通】 すでに課税された税額・整理番号 納税通知書で確認(紛失時は県税事務所に相談)
【共通】 還付を受ける口座の情報 通帳などで確認(申請書の備考欄に記入)
家屋 家屋の登記事項証明書
(登記されない場合は検査済証)
法務局(検査済証は施工会社など)
家屋 各階の平面図(寸法つき)、
区画ごとの床面積がわかる書類
売主・施工会社・設計者
土地 土地の登記事項証明書 法務局
自宅用中古住宅 取得した住宅に住所が移ったことを示す住民票の写し お住まいの市区町村(清須市は1通200円)
古い中古住宅
(昭和56年12月31日以前築)
耐震基準適合証明書など 建築士事務所等の専門家、または売主・保険会社
※古い中古住宅の「耐震基準適合証明書」に関する重要事項

還付申請で一番ハードルになりやすいのが、古い中古住宅の「耐震基準適合証明書」です。 この証明書は「取得の日前2年以内に調査が終わっていること」が条件となっています。つまり、「税金を取り戻したいから、今から調査を依頼して新しく証明書をもらおう」と思っても、取得後では手遅れになるケースがほとんどです。

まずは、購入時にもらった書類の中に証明書が紛れ込んでいないか探してみてください。見つからない場合は、当時の売主様や、仲介した不動産会社、または物件の調査を行った会社に問い合わせてみるのが近道です。

まとめ|不動産取得税の手続きで迷ったらまずは相談・確認を!

不動産取得税の軽減申請(申告)手続きについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。 アシストは、マイホーム購入後のアフターフォローとして手続きに関する疑問にお答えしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

※個別の正確な税額計算や、最終的に軽減の申請が通るかどうかにつきましては、愛知県の県税事務所にご確認いただく必要がございます。しかし、全体の手続きの流れや準備すべき書類については、私たちがご一緒に整理しサポートいたします!

なお、具体的な条件や、実際いくら安くなるのかといった計算方法については、以下の「制度編」の記事で詳しく解説しています。

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