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LIXIL不動産ショップ 株式会社アシスト

売買コラム

ジモートシルシルさん

【清須市の不動産売却】不動産の親族間売買|流れ・費用・税金の注意点を解説

2026.08.20   売買コラム   売りたい

こんにちは!清須市の不動産会社アシストです。親族間での不動産売買は、一般的な取引と違って見落としがちな落とし穴があります。この記事では、清須市やその周辺で多くの親族間売買をお手伝いしてきた私たちが、手続きの全貌から税務リスクの回避、円満に進めるコツまで、どこよりも分かりやすく解説します。

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不動産の親族間売買とは?通常の売買との違い

「親から実家を買い取りたい」「子ども夫婦に、今住んでいない家を譲りたい」 こういったご家族内での不動産の売り買いを、専門用語で「親族間売買(しんぞくかんばいばい)」と呼びます。

言葉の通り、親子や兄弟、祖父母と孫など、近い親戚同士で不動産を売買することですね。 私たちアシストがある清須市でも、「二世帯で住むために親の土地を買い取りたい」「子どもが地元に戻ってくるから…」といったご相談は本当に多いんです。

ただ、親族間売買は、知人やまったくの他人と取引する「通常の売買」とは、いくつか違う点があります。まずは基本から、しっかり押さえていきましょう!

親族間売買が選ばれる主なケース
親から実家を買い取るケース

親が高齢になり施設に入居したり、ご両親だけで広い家に住むのが大変になったりした際に、子どもがその実家を買い取って住むパターンです。二世帯住宅へのリフォームを機に、土地の名義を親から子へ移すといった場合も含まれます。

子どもへ家や土地を譲る(売る)ケース

子どもの結婚や独立を機に、「新生活の助けに」と親が所有するマンションや土地を子どもに売却するパターンです。相続を待たずに、生前に財産を整理したいという目的で行われることもあります。

離婚に伴い、夫婦間で家を売買するケース

離婚時の財産分与として、夫名義の家に妻と子どもが住み続けるため、妻が夫から家を買い取るようなケースです。これも法律上は親族間売買にあたります。

通常の不動産売買との3つの大きな違い(仲介手数料・価格・ローン)
仲介手数料の有無

通常の売買では、私たち不動産会社が「売りたい人」と「買いたい人」の間に入って、物件の紹介から条件交渉、契約までをサポートします。この成功報酬として「仲介手数料」をいただきます。 一方、親族間売買は売主と買主が最初から決まっているため、不動産会社による「仲介」は基本的に必要ありません。そのため、仲介手数料を節約できる可能性があります。

売買価格の決め方

通常の売買では、売主は少しでも高く、買主は少しでも安く、という市場原理に基づいて価格が決まります。 しかし親族間売買では、「身内だから安くしてあげたい」という気持ちが働き、当事者間の話し合いで比較的自由に価格を決められる柔軟性があります。 ただし!相場よりあまりに安い価格で取引すると、税務署から「贈与」とみなされ、後から高額な贈与税を課せられる危険があるのです。この点については、後の章で詳しく解説します。

住宅ローンの利用しやすさ

家を買うとなると、多くの方が住宅ローンを利用します。しかし、親族間売買の場合、ほとんどの金融機関が住宅ローンの利用を認めていません。 なぜなら、「本当は贈与なのに、売買に見せかけてローンを組もうとしているのでは?」と疑われやすく、取引の公正さを証明するのが難しいからです。

【7ステップで解説】親族間売買の具体的な手続きと流れ

STEP1:売買価格の決定(不動産の相場調査)

「身内だからこのくらいでいいか」と安易に決めてはいけません。後の章で詳しく解説しますが、税務署に「贈与」とみなされないためには、客観的な根拠に基づいた「適正価格」で取引する必要があります。私たちのような不動産会社に査定を依頼したり、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼したりして、価格の根拠となる資料を準備しましょう。

STEP2:売買契約書の作成

売買価格が決まったら、「不動産売買契約書」を作成します。 「親子間だから口約束でいいや」というのは絶対にNGです!契約書には、売買価格、支払い方法、物件の引き渡し日、固定資産税の分担、もし契約違反があった場合の取り決め(契約解除や違約金など)といった重要な内容を明記します。不備があると法的な効力が認められない可能性もあるため、司法書士や不動産会社などの専門家に作成を依頼するのが最も安全です。

STEP3:【買主】住宅ローンの申し込み(利用する場合)

自己資金だけで購入する方はこのステップは不要です。 住宅ローンを利用する場合は、作成した売買契約書などの必要書類を揃えて金融機関に申し込みます。

ただし、前述の通り、親族間売買でローンを組むのは非常にハードルが高いのが現実です。不動産会社などを介さずに個人で申し込んでも、門前払いされてしまうケースがほとんどです。ローン利用を前提とする場合は、親族間売買の融資に理解のある金融機関を探し、説得力のある資料を準備する必要があります。

STEP4:売買代金の決済

売主と買主、そして手続きを依頼した司法書士などが金融機関に集まり、買主から売主へ売買代金を支払います。通常は銀行振込で行われます。このお金の受け渡しと同時に、次のSTEP5「名義変更」の手続きを司法書士に依頼します。

STEP5:不動産の名義変更(所有権移転登記)

売買代金の支払いが完了したら、法務局で不動産の名義を売主から買主へ変更する「所有権移転登記」という手続きを行います。この手続きが完了して、初めて法的に「自分のものになった」と言えるわけですね。 この登記手続きは非常に専門的で、書類の準備も複雑なため、一般的には司法書士に依頼します。決済の日に同席した司法書士が、責任を持ってその日のうちに法務局へ申請してくれます。

STEP6:【売主】確定申告(譲渡所得がある場合)

不動産を売って利益が出た場合、売主は売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、「譲渡所得税」を納める必要があります。 譲渡所得は「売った金額 -(買ったときの金額 + 売るためにかかった経費)」で計算されます。 利益が出ていなければ申告は原則不要ですが、マイホームを売った場合の特例などを使うことで税金が安くなるケースもあるため、税理士や税務署に確認することをおすすめします。

STEP7:【買主】不動産取得税の納付

不動産を取得すると、買主には「不動産取得税」という税金がかかります。 登記が完了してから数ヶ月後に、愛知県(県税事務所)から納税通知書が送られてきますので、期限内に納付しましょう。

「みなし贈与」と税金|後悔しないための価格設定

なぜ相場より安すぎるとダメ?「みなし贈与」のリスクとは

例えば、市場価格が3,000万円の土地を、子どもに500万円で売ったとします。 この場合、税務署は「これは売買の形をとっているだけで、実質的には差額の2,500万円分を贈与したのと同じですね」と判断します。これが「みなし贈与」です。

みなし贈与と判断されると、買主(この場合は子ども)に対して、相場との差額である2,500万円分に高額な贈与税が課せられます。贈与税は他の税金に比べて税率が非常に高いため、場合によっては数百万円、ケースによっては1,000万円近い税金が発生することもあるのです。

良かれと思って安くした結果、かえって子どもに重い税負担を強いることになる…そんな悲劇は絶対に避けたいですよね。

贈与税がかからない「適正価格」の目安は?(路線価・固定資産税評価額・時価)

では、贈与税がかからないようにするには、いくらで売買すれば良いのでしょうか? 税務署に「これは正当な売買です」と認めてもらうためには、客観的な根拠に基づいた「適正な価格(時価)」で取引することが重要です。

時価(実勢価格)

不動産会社が査定した価格や、近隣の類似物件の成約事例など、実際に市場で取引されるであろう価格のことです。

公示価格・基準地価

国や都道府県が公表している土地の標準的な価格。

路線価

国税庁が相続税や贈与税を計算するために定めている土地の価格。おおよそ時価の8割程度が目安とされています。

固定資産税評価額

市町村が固定資産税を計算するために定めている価格。おおよそ時価の7割程度が目安です。

安全な取引のためには、少なくとも「路線価」や「固定資産税評価額」を下回る価格での売買は避けるべきです。一番確実なのは、私たちのような不動産会社に「価格査定書」を作成してもらい、その価格を基準に売買することです。この査定書が、税務署に対して「客観的な時価に基づいて取引しました」と証明する有力な証拠になります。

要注意!親族間売買で発生する可能性のある4つの税金
贈与税(買主)

前述の通り、「みなし贈与」と判断された場合に買主にかかる税金です。

不動産取得税(買主)

不動産を取得した人(買主)に一度だけかかる都道府県の税金です。売買、贈与、新築など、取得の原因に関わらず課税されます。忘れた頃に納税通知書が届くので驚かないようにしましょう。

登録免許税(買主)

法務局で土地や建物の名義変更(所有権移転登記)を行う際にかかる国税です。登記を代行する司法書士への報酬と合わせて支払うのが一般的です。

譲渡所得税(売主)

不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合に、売主にかかる所得税・住民税です。親から安く買った不動産を売る場合などは、取得費が低いため利益が出やすくなります。ただし、マイホームの売却であれば様々な特例を使える可能性があるので、必ず確認しましょう。

 専門家は必要?自分たちだけでやるリスクと不動産会社に依頼する費用

ここまで読んでくださった方は、親族間売買が意外と複雑で、専門的な知識が必要だと感じられたのではないでしょうか。 ここで多くの方が悩むのが、「費用を節約するために自分たちだけでできないか?」という点です。もちろん、ご自身で全ての手続きを行うことも不可能ではありません。しかし、そこには大きなリスクが伴うことを知っておく必要があります。

自分たちだけで進める場合の3つのリスク
書類不備や手続き漏れで時間がかかる

売買契約書や登記に必要な書類は、法律で定められた形式があり、一つでも不備があると手続きが進みません。何度も法務局に足を運んだり、書類を作り直したり…と、結局スムーズに進まず、想像以上に時間と手間がかかってしまうケースが後を絶ちません。

適正価格がわからず税務署に指摘される

自分たちで「このくらいだろう」と決めた価格が、客観的な時価とかけ離れていた場合、数年後に税務署から「みなし贈与」の指摘を受け、高額な追徴課税を命じられる可能性があります。専門家による価格の裏付けがない取引は、常にこのリスクと隣り合わせです。

小さな認識の違いから家族関係が悪化する

「お金の話はきっちりしておこうね」と始めたはずが、固定資産税の負担割合、家の傷や不具合の責任範囲、手続き費用の分担など、細かい部分で認識のズレが生じ、だんだんと気まずい雰囲気に…。お金が絡むからこそ、感情的にならずに円満な関係を保つのは、当事者だけでは意外と難しいのです。

不動産会社に依頼するメリットと費用感
メリット1:客観的な価格査定

税務署に指摘されない「適正価格」を算出し、根拠となる「価格査定書」を作成します。

メリット2:法的に有効な契約書作成

トラブルを未然に防ぐ、抜け漏れのない売買契約書を作成します。

メリット3:住宅ローンのサポート

融資が難しい親族間売買でも、実績のある金融機関への紹介や交渉をサポートします。

メリット4:中立な立場での調整役

当事者同士では言いづらいお金や条件の話も、第三者として間に入ることで円滑に進め、トラブルを防止します。

メリット5:手続きのワンストップ対応

必要な司法書士や土地家屋調査士など、各専門家との連携もスムーズです。

 気になる費用ですが、通常の仲介手数料(売買価格の3%+6万円+税)が満額かかるケースは稀です。 売主・買主を探す必要がないため、業務内容に応じたコンサルティング料や事務手数料といった形で、通常の仲介手数料よりも割安な料金でサポートさせていただくのが一般的です。 どこまでを自分たちでやり、どこからを専門家に任せるかによって費用は変わってきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談やお見積りは無料です。

まとめ:円満な親族間売買の鍵は「適正価格」と「第三者の視点」です

今回は、不動産の親族間売買について、手続きの流れから税金までを詳しく解説してきました。親族間売買は、大切なご家族の想いを繋ぐ、とても素晴らしい取引です。しかし、メリットだけを見て進めてしまうと、後から予期せぬ税金が発生したり、大切なご家族との関係にヒビが入ってしまう可能性があります。そうした失敗を未然に防ぎ、「やってよかったね」と全員が笑顔で終えられる取引にするのが、私たちの仕事です。

清須市、あま市、稲沢市、名古屋市西部エリアでの親族間売買なら、地域に根差した私たちアシストにお任せください。この記事では書ききれなかった、ご家族の状況に合わせた最適な方法を、一緒に考えさせていただきます。ご連絡を心よりお待ちしております。

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