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ジモートシルシルさん

【STEP4】媒介契約の締結

2026.02.23   お役立ち情報

不動産を売却される場合には媒介契約の締結が必要になります

媒介契約について

媒介契約の種類と特徴

一般媒介契約

複数の宅建業者へ重ねて仲介を依頼できます。

一般媒介契約の図解
  • 複数の宅建業者に依頼できます

専任媒介契約

特定の宅建業者(1社)のみに仲介を依頼します。ご自身で売却相手を見つけた場合は直接取引も可能です(自己発見取引)。

  • 1社のみ依頼ができます
  • 自己発見取引ができます

専属専任媒介契約

特定の宅建業者(1社)のみに依頼します。ご自身で売却相手を見つけた場合でも、その業者を通じて契約する必要があります。

  • 1社のみ依頼ができます
  • 自己発見取引ができません

各媒介契約の比較表

契約期間 「指定流通機構」
への登録義務
販売状況の
報告義務
複数業者との
契約
売主様自身が発見した
相手との取引
専属専任 3ヶ月 1週間に1回以上
専任 3ヶ月 2週間に1回以上
一般 3ヶ月
※「指定流通機構」とは…
不動産会社が契約締結後に物件情報を登録し、全国の不動産会社と情報を共有する仕組み(レインズ)のことです。

媒介契約に付随する手続きについて

書類のご記入

■ 物件状況確認書とは

売却不動産に関して、売主様が知っている事項(雨漏り・シロアリの蟻害・給排水管の故障、近隣との申し合わせ事項など)を買主様にお伝えするための書面です。

■ 付帯設備表とは

売却不動産の設備に関して、その有無や状況を買主様にお伝えするための書面です。

上記書面は買入申込時のお客様にもご確認いただきますので、予めご了承ください。

販売活動の確認

販売方法について、売主様のご希望を広告活動承諾書によって確認させていただきます。
「周りに知られないように売却したい」など、ご要望に応じた販売方法をご提案します。

調査に関する委任

当社が売却不動産の調査を行うにあたって、売主様の委任状が必要になります。調査をスムーズに行うために、委任状の作成にご協力をお願いします。

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