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売買コラム

ジモートシルシルさん

【清須市の空き家】固定資産税が6倍になる?特定空家対策から売却・活用法まで

2025.11.29   売買コラム   売りたい

こんにちは!清須市の不動産会社アシストです。
親から相続された、清須市にあるご実家。今は誰も住んでおらず、ただ空き家としてそこにあるだけ…という状況ではありませんか。放置された空き家は、特定空き家に指定されると最大6倍もの固定資産税増額や行政代執行のリスクまで抱えることになります。この記事では、空き家にかかる固定資産税の仕組みをわかりやすく解説し、具体的な節税方法から優遇制度の活用法まで、実践的な知識をお伝えします。

固定資産税の基本概要

固定資産税の基本概要

固定資産税とは、市区町村が課税する地方税で、土地や建物などの不動産を所有している人に対して、毎年1月1日時点の所有状況に基づいて課されます。

空き家でも課税される?住んでいなくても税金はかかる

空き家でも固定資産税は必ずかかります。この税金は、住んでいるかどうかではなく「不動産を所有している」という事実に対して課されるためです。

多くの場合、建物が建っているだけで土地の固定資産税が安くなる「住宅用地の特例」が適用されています。しかし、管理されずに放置され、危険だと判断された「特定空家」に指定されてしまうと、この特例が解除され、税額が一気に跳ね上がることがあります。

空き家の固定資産税はいくらかかる?計算方法と目安

評価額に基づく固定資産税の仕組み

固定資産税は、「固定資産評価額」をもとに算出されます。
評価額とは、市区町村が定めた土地・建物の価格のことで、原則として3年ごとに見直されます。 課税額の計算式は以下の通りです。

固定資産税  =  課税標準額  ×  税率(1.4%が一般的)

ただし、住宅用地には特例措置があります。
たとえば、建物が建っている土地(住宅用地)の場合、課税標準額は以下のように軽減されます。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
    評価額の 1/6 に軽減されます。
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)
    評価額の 1/3 に軽減されます。

建物があるだけで土地の税負担が大幅に軽減されているケースが多いのです。

都市計画税もかかるケースに注意

都市計画区域内にある不動産には、固定資産税に加えて「都市計画税」も課税されます。これは市街化区域内の土地や建物に対して課されるもので、用途や立地により税額が加算されます。 税率は自治体によって異なりますが、上限は0.3%とされており、固定資産税と同様に評価額をもとに計算されます。都市計画税も住宅用地に対して軽減措置があるため、空き家でも建物が残っていれば一定の優遇を受けられることがあります。

建物の有無で変わる課税額の違い(更地扱いになると…)

空き家の固定資産税で特に注意したいのが、「建物を解体した後」の税額です。先ほど紹介した住宅用地の特例は、建物が存在していることが前提です。

建物を解体して更地にすると、この特例が使えなくなり、土地の評価額全体が課税対象になります。
その結果、固定資産税が3倍以上に増加するケースもあります。

たとえば、老朽化した空き家を解体すれば安心…と考える方もいますが、費用面では負担が発生する可能性があります。解体を検討する際には、税負担の変化も含めて慎重に判断することが重要です。

「特定空家」に指定されるとどうなる?固定資産税の増額リスク

特定空家とは?自治体が判断する4つの基準

特定空家とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市区町村が指定する危険性の高い空き家のことです。
以下のいずれかに該当すると、特定空家として判断される可能性があります。

1.
倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
→ 屋根や外壁の破損、傾きが見られるなど
2.
著しく衛生上有害となるおそれがある状態
→ ごみの放置、動物の死骸などがあるケース
3.
著しく景観を損なっている状態
→ 著しい外観の劣化や放置されたままの雑草など
4.
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
→ 不審者の侵入や火災の懸念がある場合

これらはすべて、所有者の意識や管理次第で予防できるものです。

特定空家に指定されると、税額が最大6倍に!?

住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」により固定資産税が軽減されています。
しかし、特定空家に指定されると、この軽減措置が解除されてしまいます。

たとえば、200㎡以下の小規模住宅用地では評価額が1/6に軽減されていましたが、指定後は本来の評価額に戻され、税額が約6倍に跳ね上がる可能性があります。 さらに、指定を受けたあとも適切な対応がされない場合、行政代執行罰則的な措置(命令違反に対する過料)も発生する恐れがあります。

実際にあった事例と注意点
【事例1】税金が急増

築40年以上の木造空き家が、倒壊のおそれがあるとして市から調査を受け、特定空家に指定。
その後、住宅用地の特例が外れ、毎年の固定資産税が約3.5倍に増加。
所有者は「管理が面倒だから」と放置していたが、結果的に大きな経済的負担に。

【事例2】近隣トラブル

庭に草木が生い茂り、隣地に越境。
近隣住民からの苦情がきっかけで調査が入り、「周囲の生活環境に悪影響を及ぼす」として指定されたケース。
所有者は遠方に住んでおり、空き家管理の重要性を後から痛感。

このように、特定空家の指定は誰にでも起こりうる問題です。
外から見た建物の状態や、近隣からの通報がきっかけとなるケースが多く、所有者が気づかないうちに事態が進んでいることもあります。

空き家の固定資産税を抑えるための3つの対策

対策①:適切な管理とメンテナンスで「特定空家」指定を回避

最も基本的で重要なのが、定期的な管理と点検です。
外観や敷地内の様子が荒れてくると、近隣からの苦情や行政の目に留まりやすくなります。

以下のようなポイントを押さえておくと、特定空家に指定されるリスクを減らせます。

01 敷地内の雑草・樹木の定期的な手入れ
02 建物の屋根・外壁の破損点検
03 郵便物の回収、ポストの確認
04 定期的な換気や清掃

遠方に住んでいて自分で管理が難しい場合は、不動産会社や空き家管理業者による「巡回サービス」を利用するのも有効です。

対策②:賃貸・売却などで活用する

空き家の維持管理に悩んでいる場合、活用する選択肢を検討することも有効です。

1.
賃貸に出す
→ 賃料収入が得られ、維持費の負担も軽減できます。需要が見込めない場合は、社宅や福祉施設、倉庫利用などの用途転換も視野に。
2.
売却する
→ 建物が残っているうちに売却すれば、解体費用の負担も回避できます。住宅用地の特例が効いている段階で動くのが得策です。
3.
駐車場・資材置き場として活用する
→ 立地や広さによっては、建物を解体し更地として活用することで収益化できることもあります。

どの選択肢がベストかは物件の状態や地域性によって異なりますので、まずは相談して方向性を検討してくださいね。

対策③:空き家バンクや自治体の補助制度を活用する

空き家対策の一環として、多くの自治体が「空き家バンク制度」や補助金制度を用意しています。うまく活用することで、費用負担を抑えながら空き家を有効活用できる可能性があります。

1.
空き家バンク
→ 自治体が仲介役となり、空き家を地域の希望者へ紹介する制度。移住希望者や事業者など、通常の市場にはないニーズとマッチングできることも。
2.
補助制度(例)
→ 解体費用の一部補助、リフォーム費用の補助、登記費用の助成など。自治体によって内容は異なりますが、条件を満たせば負担が大きく軽減されます。

空き家の所在地によって活用できる制度はさまざまです。
最新情報は各自治体のホームページや、地域に詳しい不動産会社に確認するのがスムーズです。

※清須市には清須市空家解体促進費補助制度があります

空き家の維持コストは税金だけじゃない!放置リスクとその代償

修繕費・火災保険・草刈りなど見落としがちなコスト

空き家を維持していくには、税金以外にもさまざまな費用がかかります。
これらの支出は目立ちにくいですが、積み重なると大きな負担になります。

1.
修繕費・メンテナンス費
→ 雨漏り、外壁のひび割れ、設備の劣化など、放置すると修理費用が高額になることも。
2.
火災保険料
→ 空き家でも火災保険の加入は可能ですが、居住中の住宅よりも保険料が高く設定されることがあります。
3.
庭木の剪定・草刈り
→ 夏場は特に雑草が伸びやすく、周囲に迷惑をかけてしまうことも。定期的な手入れが必要です。
4.
防犯・見回り費用
→ 不法侵入や空き巣を防ぐために、巡回サービスや簡易防犯設備を導入することも考慮すべきです。

こうした費用は、管理を怠るとさらに増えていきます。
定期的な点検や軽微な修繕を行うことで、長期的なコスト増を防ぐことが可能です。

近隣トラブルや倒壊リスクによる損害賠償の可能性も

空き家の放置には金銭面だけでなく、法的な責任も伴います。
外壁や屋根の一部が落下したり、倒木・ごみが隣地に侵入したりすることで、近隣住民とのトラブル損害賠償のリスクが発生します。

01 老朽化した外壁が崩れ、通行人にケガを負わせた
02 放置された木が越境して、隣の家の窓ガラスを割った
03 火災が発生し、周辺に延焼した

これらのケースでは、所有者に対して民事責任が問われる可能性があります。

空き家を放置して後悔しないために

空き家は、ただ所有しているだけで価値が下がり続けるだけでなく、所有者としての責任や金銭的な負担が増えていく資産です。

将来、後悔しないためには、まずご自身の空き家の状態を定期的に確認することが大切です。その上で、毎年かかる税金や維持費はいくらなのか、今後どうしていきたいのか、一度冷静に見通しを整理してみましょう。「とりあえず放置」が一番リスクを高める対応です。

空き家の活用・売却・管理もご相談ください

空き家といっても、その状態や立地、所有者のご希望によって最適な選択肢は異なります。当社では、ヒアリングを通してお客様の状況を丁寧に把握し、以下のようなご提案を行っています。

1.
今は使わないが、将来利用の可能性がある場合
→ 管理委託や定期巡回プランのご提案
2.
売却をご希望の場合
→ 近隣相場・査定結果をもとにした販売戦略の立案
3.
すぐには売れない事情がある場合
→ 一時的な賃貸活用や貸地化のご提案

一人で判断するのが難しいと感じる方も、お気軽にご相談ください。
相談・査定は無料で承っております

43年の地域密着実績、空き家売却や賃貸化のサポート事例も豊富

当社は清須市に根ざして43年、不動産売買・賃貸・管理を一貫して行ってまいりました。空き家の売却や活用に関するご相談も多く、これまでに数多くの事例に対応してきた実績があります。

01 遠方に住む相続人様の代理で空き家売却をフルサポート
02 賃貸需要のある地域では、戸建てをリフォームして貸家として再活用
03 長期空室の戸建てを、介護施設事業者へマッチングして事業用転用

こうした柔軟な対応力も、地域に根ざした会社だからこその強みです。

売る・貸す以外の選択肢(駐車場活用や建替えプラン)もご提案します
PLAN 1
月極駐車場として活用

需要があるエリアでは、低コストで安定収入を得られる選択肢です。当社では市内で1,000区画以上の駐車場管理実績があり、活用提案から募集・管理まで対応可能です。

PLAN 2
資材置き場やコンテナ設置などの貸地化

空き家を解体し、土地だけを活用するケースもあります。用途に応じた提案が可能です。

PLAN 3
建替えを前提としたプランニング

古い建物を解体し、新築住宅や賃貸アパートへの建て替えをご検討の方には、解体会社や建築会社との連携で具体的なプランをご提示します。

どの選択肢も、現在の状態や将来設計に合わせてメリット・デメリットを丁寧にご説明します。まずはお気軽に、今の空き家の状況についてお話をお聞かせください。

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