【STEP8】残代金の受領・物件の引渡し
2026.02.23 お役立ち情報

決済
買主様より最終代金を受領して、不動産登記上の所有移転登記を行います。
引渡し
建物であれば鍵の受け渡しをするなど、売買契約書で取り決めした内容で、不動産の実際の使用権を売主様から買主様にお渡しします。
固定資産税
毎年1月1日時点の所有者に納税義務があるため、市町村への1年分の納税は売主様が行いますが、お引き渡し日以降の分は年額を契約書に定めた日を起算日として日割精算し、買主様から売主様にお支払いします。
決済の準備と引き渡し前最終確認
営業担当者よりご決済の当日に必要な書類などを決済当日の2〜3週間前を目安に書面でご案内します。
決済の準備
買主様より受領するお金の金額、振込先(支払い先)を事前に確認します。
- 登記関係書類(登記済権利証または登記識別情報通知)
- 買主様に引継ぐ書類(建築・分譲時のパンフレット、設備の取扱い証明書・保証書、管理規約、建築確認通知書、境界確認書、測量図 など)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
- 媒介報酬(仲介手数料)
- 本人確認書類(運転免許証などご本人と確認できるもの)
- 鍵(建物付きの場合)
- 住民票(住所の移動がある場合)
- 登記費用
- 通帳(口座が確認できるもの)
売却不動産の最終確認
売主様の責務として、売買契約時の「物件状況確認書」「付帯設備表」に記載の通りの状態で、買主様に引き渡さなければなりません。また、売主様は【境界標の明示義務】があります(マンション等区分所有建築物は除く)。
- 万一相違がある場合、営業担当者までお早めにご連絡ください。
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■ 物件状況確認書の記載内容
雨漏りやシロアリの有無、マンション管理に関する事項等
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■ 付帯設備表の記載内容
設備の有無、故障・不具合の有無を確認
- ■ 隣地との境界の確認(戸建・一戸建)
売却時にかかる税金(譲渡税)
所得税
不動産の売却による譲渡益に対して課せられる国税です。
譲渡の翌年3月15日までに確定申告が必要です。税金は同日までに銀行やWebで支払います。
住民税
不動産の売却による譲渡益に対して課せられる地方税です。
翌年6月・8月・10月・翌々年1月と4回に分けて納税します。
売却損が出た場合に戻ってくる税金
所得税・住民税(譲渡損失の損益通算・繰越控除)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」や「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」の要件を満たすと、譲渡及び翌3年を限度として損失額を他の所得と通算することができます。
売却の翌年3月15日までに確定申告すれば…- 給与所得者、年金受給者の方
所得から源泉徴収されている方については税金の還付が受けられます。 - その他の方
納付する税金が少なくて済みます。






