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ジモートシルシルさん

【STEP3】売却方法のご提案

2026.02.23   お役立ち情報

不動産を売却するには、大きく分けて2つの方法があります。 それぞれの特徴をご理解いただき、お客様のご状況に合った方法をお選びください。

売却方法について

仲介方式

方法

一般的な売却方法です。弊社がお客様から依頼を受けて購入希望者を探し、販売する方法です。この場合、売主様と買主様の双方から仲介手数料をいただきます。

長所

最も一般的で、より高額での売却が期待できます。売却期間に余裕がある方や急を要しない方に適しています。

短所

いつまでに、いくらで売却できるかの保証はありません。

費用

売却成立時に仲介手数料が必要です。

  • 仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税)
  • 引渡証書作成や抵当権抹消費用、住所移転など…約1〜8万円

※別途、諸費用がかかる場合があります。事前に判明する費用は弊社担当者が説明いたします。

買取方式

方法

弊社がお客様から直接物件を買い取る方法です。

長所

すぐに現金化できます。内覧対応などの売却に伴う手間がありません。

短所

一般的な仲介売却に比べて売却金額が低くなります。

費用

弊社が買い取る場合は仲介手数料は不要です。

  • 引渡証書作成や抵当権抹消費用、住所移転など…約1〜8万円

※別途、諸費用がかかる場合があります。事前に判明する費用は弊社担当者が説明いたします。

不動産会社の報酬について

媒介報酬とは?

土地や建物を不動産業者の仲介(媒介)で売却する際、購入者の募集や契約成立に関わる業務の対価として不動産会社に支払う費用を「媒介報酬(仲介手数料)」といいます。

一般的に「3%+6万円+消費税」と言われますが、これは売買価格が400万円以上の場合の簡易計算です。実際の媒介報酬は物件価格によって、以下の料率で計算されます。

5%
200万円までの部分
4%
200万円〜400万円の部分
3%
400万円超の部分
売買価格が400万円以上の場合の簡易計算法
売却価格 × 3% + 6万円(税別)
※売却価格が800万円以下の場合、仲介手数料の上限は「30万円+消費税」に定められました。(令和6年7月1日施行)

不動産の販売方法について

近隣の取引事例・売出事例および市況の動向を考慮し、売主様のご要望に沿った販売方法をご提案します。

高額成約のチャンスをつくる

チャレンジプラン

特徴

査定価格よりも高い販売価格の設定期間を設け、高額成約のチャンスをつくるプラン

メリット

査定価格よりも高い販売価格で成約できるチャンスが増える

デメリット

競合不動産の後押しになってしまい、成約に時間がかかる可能性が…。売れ残りの印象がつくことで販売価格の値下げが必要になる可能性も。

市場のニーズをしっかり捉えた

スタンダードプラン

特徴

販売価格と販売期間のバランスを重視し、最適な条件で売却を目指すプラン

メリット

販売期間と販売価格のバランスがとれているため成約率が高い

早期売却するための

スピードプラン

特徴

査定額前後で売出し、早期成約を目指すプラン

メリット

短期間で労力を最小限に抑えて成約できる可能性が高い。短期間での成約を目指すため、経済変動リスクが少ない

デメリット

査定価格よりも高い販売価格で成約できるチャンスを失う

建物状況調査(インスペクション)とは

既存住宅の基礎・外壁等に生じている劣化・不具合の有無を、一定の資格を有するプロの検査員が、目視・計測等により調査するものです。

第三者による
信頼ある検査

建築士資格を持つ
プロの検査員

国が定める基準に準じた
詳細な検査

こんなにメリットが

  • 売却後のトラブルを未然に防ぎます
  • 国で認証した第3者機関の検査なので安心です
  • 既存住宅瑕疵保証が利用可能になります
  • 住宅取得時の税制が優遇されます
  • 分かりやすい報告書をつけて販売します

他の住宅との差別化で購入客から選ばれやすい住宅になります

建物状況調査の斡旋について

平成30年4月1日より、宅建業者は既存住宅を売買するお客様に対して「建物状況調査」の制度の説明と、希望に応じた斡旋を行う必要があります。お客様には別冊のパンフレット内容をご確認いただきご検討ください。

【住宅の売却をご検討される売主様へ】

建物状況調査の制度説明は、お客様の住宅購入を検討される方にも実施されます。そのため、売却の検討を進めるにあたって、検査実施の有無を先々買主様が確認されることがあります。調査の有無、検査実施するかどうかは、売主様の意思でお選びいただけます。

検査会社の紹介を希望されますか?

不動産会社が売主・買主へ説明・斡旋する図

売主様・買主様、それぞれに
説明・斡旋が行われます。

売主と不動産会社の図

重要事項説明・売買契約でも説明され、
売買契約書にも内容が記載されます。

不動産に関わることなら
何でもお気軽にご相談ください

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