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売買コラム

ジモートシルシルさん

【清須市の不動産売却】確定申告は必要?不要?手続きの流れと必要書類を完全解説

2026.03.07   売買コラム   売りたい

こんにちは!清須市の不動産会社アシストです!

不動産のご売却、お疲れ様でした。無事に引き渡しが終わって、やっと一息…といきたいところですが、ご自身の不動産売却で確定申告が必要なのか最後に確認しておきましょう。

不動産売却後の確定申告は、次のような基準で判断します。

・売却して利益が出た場合 ⇒ 申告は必須です。
・売却して損失が出た場合 ⇒ 申告をした方が得な場合(税金が戻ってくる可能性)があります。

この記事では申告が必要なケースの判断基準から、知らないと損をする3,000万円特別控除などの節税特例、翌年の住民税や保険料への影響まで、わかりやすく解説します。

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不動産売却で確定申告が必要な人・不要な人の判断基準

申告が必須のケース:譲渡益(利益)が出た場合

不動産を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得とみなされ、所得税と住民税の課税対象になります。この場合、確定申告は必須です。

【譲渡所得の簡易計算式】
最終的な利益 譲渡所得
売った金額 売却価格
かかった費用 (取得費 + 譲渡費用)
  • 売却価格: 不動産が売れた金額(固定資産税清算金なども含む)。
  • 取得費: その不動産を買った時の代金や仲介手数料、リフォーム費用など。(※建物は購入代金から経年による価値の減少分=「減価償却費」を差し引く必要があります)
  • 譲渡費用: 売却時にかかった仲介手数料、印紙代、測量費、建物の解体費用など。

計算の結果、プラスになれば税金を払う必要があります。

⚠️
ここが重要!
「マイホームを売った時の3,000万円特別控除」などの特例を使って、最終的に税金がゼロになる場合でも、確定申告は必須です。
申告をして初めて、特例が適用されます。
申告をした方が得なケース:譲渡損(損失)が出た場合

上記の計算式でマイナスになった場合(=買った時より安く売れて損をした場合)、税金はかからないため基本的に申告義務はありませんが、マイホームの売却で一定の要件を満たす場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。これを「損益通算」と言います。  

※具体的な条件については、後述の「③損益通算と繰越控除の特例」で詳しく解説しています。損をした場合でも、少しでも手元にお金を残すために必ずチェックしてください。

申告が不要のケース
  • 計算の結果、売却益(譲渡所得)が出ていない。
  • 損益通算・繰越控除などの特例を使わない
取得費が不明な場合の注意点
昔買った土地で、いくらで買ったか分からない(取得費が不明)という場合は、売却価格の5%を取得費とみなすルール(概算取得費)が適用され、計算上、多額の利益が出てしまうことがあります。
自己判断は危険ですので、一度しっかり計算してみることをお勧めします。

知らないと損する!税金を安くする3つの特例と条件

①3,000万円の特別控除の特例

これはマイホームを売却した際に最もよく使われる、最強の特例です。 譲渡所得(利益)から、最大3,000万円までを差し引く(控除する)ことができます。

つまり、売却益が3,000万円以下であれば、この特例を使うことで税金はゼロになります。

主な適用条件
  • 自分が住んでいる家屋(マイホーム)を売ること。
  • 以前に住んでいた家屋の場合、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ること。
  • 売手と買手が、親子や夫婦などの特別な関係でないこと。
  • 前年、前々年にこの特例を受けていないこと。
②軽減税率の特例(所有期間10年超)

マイホームを売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている場合、通常よりも低い税率で計算することができます。

譲渡所得の税率
通常の長期譲渡所得の税率
約20.315%
▼ 軽減税率が適用されると… ▼
軽減税率適用後
課税譲渡所得6,000万円以下の部分
約14.21%
(所得税10% + 住民税4% + 復興特別所得税)
6,000万円超の部分
約20.315%

この特例は、上記の「3,000万円特別控除」と併用できます。 例えば、4,000万円の利益が出た場合、まず3,000万円を引いて残り1,000万円。その1,000万円に対して、低い税率を適用することができます。

③損益通算と繰越控除の特例(損失が出た場合)

買った時より安く売れて損をした場合、税金はかからないため基本的に申告義務はありません。

しかし、以下の要件を満たすマイホームの売却であれば、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。これを損益通算と言います。

損益通算が利用できる主な要件
  • 売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
  • 売却金額を上回る住宅ローン残高が残っている、または新しいマイホームに買い替えること
損益通算の仕組みとメリット
税金を取り戻せる

不動産売却で出た赤字を、給与所得などの黒字から差し引くことができ、給与天引きで払いすぎていた税金を取り戻せます。

翌年以降も赤字を繰り越せる

売却した年だけでなく、その翌年以降3年間にわたって赤字を繰り越せる「繰越控除」が利用できます。

買い替えの場合の特例などもありますので、損をした場合でも確定申告をして、少しでも手元にお金を残しましょう。

 いくらかかる?譲渡所得税の計算方法

所有期間で税率が変わる(短期譲渡と長期譲渡)

譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間が「5年以下」か「5年超」かで大きく2つに分かれます。

区分 所有期間 税率(所得税+住民税+復興特別所得税)
短期譲渡所得 5年以下 39.63% (所得税30.63%+住民税9%)
長期譲渡所得 5年超 20.315% (所得税15.315%+住民税5%)

ご覧の通り、5年以下の短期で売却すると、利益の約4割が税金として持っていかれます。一方で、5年を超えていれば税率は約2割まで下がります。この差は非常に大きいです。

5年の数え方について
税法上の所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定されます。
例:2020年4月1日に購入した場合
×
2025年4月2日に売却 実質5年経過していますが、2025年1月1日時点では4年9ヶ月しか経っていないため「短期譲渡」扱いになります。
2026年1月1日以降に売却 2026年1月1日時点で5年を超えているため「長期譲渡」になります。

確定申告の流れと必要書類リスト【保存版】

スケジュール:いつまでに行うべきか

不動産を売却した翌年の、以下の期間内に手続きを行います。

確定申告の期間
原則:2月16日 〜 3月15日
3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限となります。

申告書の作成自体は年明けから可能です(e-Taxなど)。税務署の窓口受付期間が上記の日程となります。

!
注意!
期限を過ぎると、せっかくの3,000万円特別控除などの特例が受けられなくなったり、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生したりします。
1日でも遅れるとアウトですので、カレンダーに赤丸をつけておきましょう!
必要書類チェックリスト
【必ず用意するもの】
1
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)
入手場所税務署の窓口、または国税庁HPからダウンロード。
2
売却時の売買契約書(コピー)
入手場所ご自宅の保管書類(売却時に不動産会社から受け取ったファイル等を確認)。
3
売却時の経費の領収書(コピー)
入手場所ご自宅の保管書類(仲介手数料、印紙代、測量費、解体費など)。
4
取得費(購入時)が分かる書類(コピー)
入手場所ご自宅の保管書類(購入時の売買契約書、仲介手数料の領収書、建築請負契約書など)。
一番紛失しやすいポイントです!見つからない場合はご相談ください。
5
登記事項証明書(全部事項証明書)
入手場所法務局(オンライン請求も可能)。売却した土地・建物のもの。
【特例を使う場合にプラスで必要なもの】
3,000万円特別控除の場合:
除票住民票
入手場所売却時の住所地の市役所
(かつてそこに住んでいたことを証明するため)
現在の住民票だけでは足りないケースがあります。
申告方法:e-Tax、郵送、税務署への持参

書類が揃ったら、以下の3つの方法で提出します。

  1. e-Tax(スマホ・PC
    • 自宅から24時間提出可能。マイナンバーカードがあれば一番スムーズでおすすめです。添付書類の一部省略も可能です。
  2. 郵送
    • 書類を封筒に入れて税務署へ送ります。消印有効です。控えと返信用封筒を同封すれば、収受印を押した控えが返送されます。
  3. 税務署へ持参(作成会場)
    • 職員に相談しながら作成できますが、期間中は数時間待ちになることも珍しくありません。
清須市にお住まいの方へ:管轄税務署情報
清須市の管轄は、名古屋西税務署です。
住所:名古屋市西区城西4丁目29番2号
注意点 確定申告期間中は、税務署内の駐車場は使用できないことが多いです。また、相談会場は税務署ではなく、名古屋駅周辺の特設会場(例:ウインクあいち等)になる年もあります。
必ず国税庁のHPで最新の確定申告会場を確認してからお出かけください。

ご心配な方は、申告期間に入る前に、一度私たち不動産会社にご相談いただくのも一つの手です。書類の再発行手続きなど、お手伝いできることがあります。

 【要注意】申告しないとどうなる?翌年の生活費への影響

無申告のペナルティ(追徴課税・延滞税)

不動産の売買情報は、税務署に筒抜けです。

法務局で登記の手続きをすると、その情報は自動的に税務署へ通知される仕組みになっています。申告をしないと数ヶ月後〜数年後に税務署から「お尋ね」という文書が届き、最悪の場合、税務調査が入ることになります。

無申告が発覚した場合のペナルティは強烈です。

1無申告加算税
本来払うべき税金に加えて、最大20%の罰金が上乗せされます。
2延滞税
納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた利息(年利最大14.6%)がかかります。
3特例の適用不可
「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」は、期限内に確定申告をすることが適用条件です。
無申告で指摘された場合、これらの特例は一切使えず、本来の税率(約20%または約39%)で計算された高額な税金+罰金を支払うことになります。
住民税・国民健康保険料・介護保険料への影響

住民税
 譲渡所得に対しても住民税(5%または9%)がかかります。確定申告をすれば自動的に計算され、翌年6月頃に通知が届きます。金額が大きいため、事前の資金確保が必要です。

国民健康保険料(国保)・後期高齢者医療保険料・介護保険料 
会社員(社会保険加入者)の方は影響ありませんが、自営業やフリーランス、年金受給者の方(国保加入者)は要注意です。 これらの保険料は「前年の所得」を元に計算されるため、売却益が出ると、翌年の保険料が限度額いっぱい(年間数十万円アップ)まで跳ね上がる可能性があります。

    3,000万円特別控除の罠
    自治体によっては「3,000万円特別控除を適用する前の所得」で保険料を計算する場合があります。 税金はゼロでも保険料だけ激増するケースがあるため注意してください。

    清須市の場合も、市役所の保険年金課や税務課へ相談に行くことをおすすめします。

    自分やる?税理士に頼む?判断のポイント

    自分でできる人

    以下の条件に当てはまる方は、ご自身で申告にチャレンジしてみましょう。最近は国税庁のサイト(e-Tax)も使いやすくなっています。

    • 特例を使わない、またはシンプルな特例のみの人 単純に売却益が出ただけで特例を使わない場合や、「3,000万円特別控除」などの比較的ポピュラーな特例のみを使う場合は、税務署の案内を見ながら作成可能です。
    • パソコンやスマホの操作に慣れている人 e-Taxを使えば、自宅から24時間送信できます。画面の指示に従って入力していくだけなので、ネットショッピングやオンラインバンクを使える方なら問題ありません。
    • 平日に時間の余裕がある人 もし分からないことがあっても、平日の日中に税務署へ電話したり、相談会場へ足を運んだりできる時間的余裕があるなら、自分で完結できます。
    税理士に依頼すべき人

    一方で、以下のような方は、多少の費用を払ってでも税理士に依頼することをおすすめします。

    • 複雑な特例を使う人(買い替え特例など) 「特定のマイホームを買い換えたときの特例」などは計算が非常に複雑で、添付書類も膨大です。素人が手を出すと計算ミスのリスクが高く、税務署でも推奨されません。
    • 計算に自信がない・書類が足りない人 「購入時の契約書が見つからない」「取得費が分からない」といった場合、税理士なら合理的な数値を算出してくれたり、代替書類のアドバイスをしてくれたりします。

    まとめ:清須市の不動産売却・確定申告はまずはご相談を

    不動産売却は売って終わりではなく、確定申告を無事に終えて、初めて取引完了と言えます。

    もし今、自分のケースが複雑でよく分からなかったり、昔の契約書が見当たらなくて困っていたり、信頼できる税理士を紹介してほしい、といったお悩みをお持ちでしたら、まずは一度私たちにご相談ください。

    一人で悩んで期限ギリギリになる前に、プロの力を頼ってくださいね。お客様が損をしないよう、最後までしっかりサポートさせていただきます!

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